A.ご回答内容
【回答内容】
・障害のある方を対象に、日本放送協会放送受信料の全額または半額免除を受けることができます。
・免除基準に該当される方は、福祉事務所障害企画課の窓口にて申請書に記入いただき、福祉事務所障害支援課で発行する証明書をNHK大阪放送局に提出(郵送)することで、NHK放送受信料が全額または半額免除になります。
【全額免除の対象となる方】
要件:次の①~③いずれかの手帳をお持ちの方がいる世帯全員が市民税非課税であること。
①身体障害者手帳
②療育手帳
③精神障害者保健福祉手帳
【半額免除の対象となる方】
要件:次の①~④のいずれかの手帳をお持ちの方が世帯主で、かつ、NHK放送受信契約者であること。
①視覚障害者または聴覚障害者(等級は問いません)
②身体障害者手帳1級または2級
③療育手帳A
④精神障害者保健福祉手帳1級
・毎年、免除事由に関する継続調査があります。
【問い合わせ先】
福祉事務所障害企画課TEL072-841-1152