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Q.敷地内の除草した草花・剪定した枝木は、一般ごみに出してもよいか。

A.ご回答内容

【回答内容】
・1世帯1袋に限り、週の後半の一般ごみへ名前を書いて排出が可能です。
・ただし、一般ごみの排出ルールを守ることが必要です。
・2袋以上の草花および剪定した枝木については、粗ごみ(月1回6点まで)として申し込みしてください。粗ごみは無料です。
・月1回6点を超える場合は、臨時ごみ(基本料金1,200円、5点毎に300円と立会いが必要)として申し込みしてください。臨時ごみは有料となります。
【問い合わせ先】
環境事業課TEL072-849-7969

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