A.ご回答内容
【回答内容】
・海外に住所を移されていた方が、日本国内に生活の拠点を移す場合、海外転入(住民登録)の手続きが必要です。
・一時帰国時の転入の届出について、日本滞在最低何ヶ月必要という法令の規定はありませんが、滞在期間が概ね1年以上にわたる場合に「住民登録の義務」が発生します。
・一時帰国で短期間のみ帰国し、再び国外へ出国される場合は、海外転入(住民登録)の手続きは特に必要ありません。
・生活の拠点が日本にある場合には、1年未満の滞在でも海外転入(住民登録)の届出が可能です。
・帰国後、枚方市に住民登録される場合の手続きについては以下の通りです。
【届出期間】
・実際にお住まいになってから14日以内ですが、14日を経過しても届出を受け付けています。海外から帰国された方は、国が定める待機期間を経過してから来庁してください。
【受付場所】
市役所市民課、津田支所、香里ケ丘支所、北部支所または枚方市駅市民窓口センター(予約制)
【受付時間】
・月曜日から金曜日(土日祝日および年末年始を除く):午前9時~午後5時30分
・本庁及び枚方市駅市民窓口センターのみ第4日曜日:午前9時~午後5時。
【必要なもの】
・パスポート
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および戸籍附票の写し(本籍地が枚方市以外の場合)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・届出人の本人確認書類
・代理の人が届ける場合は委任状
・年金手帳(国民年金の資格取得届が必要な場合)
・外国籍の人は、在留カード又は特別永住者証明書
【注意事項】
・戸籍謄本と戸籍附票は本籍地に請求する必要があります。
・必要書類や手続きについては、児童手当や医療費助成など他の担当課の手続きで追加のものが必要になる場合がありますので、あらかじめ担当課にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
市民課住基・マイナカード係TEL072-841-1309