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Q.マイナ保険証への制度移行後、どのように医療機関を受診すればよいですか?(マイナ保険証)

A.ご回答内容

【回答内容】
医療機関での提示物がそれぞれ異なります。
・マイナ保険証をお持ちの方は、「マイナ保険証」で受診可能です。何らかの理由で医療機関にてマイナ保険証の読み取りができない場合は「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの画面」を医療機関の受付で提示してください。
・マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードを保有していない方は、「資格確認書」で受診可能です。

【問い合わせ先】
国の「マイナンバー総合フリーダイヤル」TEL:0120-95-0178
保険年金課 TEL:072-841-1403

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