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Q.マイナ保険証への制度移行後、どのように医療機関に受診すればよいですか?(マイナ保険証)

A.ご回答内容

【回答内容】
マイナ保険証の有無に関わらず、被保険者証または資格確認書に記載の有効期限(令和7年10月31日まで)まではご使用いただけます。有効期限が到来するまでの間に住所変更など券面記載事項が変わる場合はマイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を交付します。

有効期限までは、被保険者証または資格確認書、マイナ保険証いずれかで医療機関に受診が可能です。

【問い合わせ先】
国の「マイナンバー総合フリーダイヤル」TEL:0120-95-0178
保険年金課 TEL072-841-1403

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