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Q.国民健康保険制度での入院中の食事代の減額について知りたいのですが。※マイナンバー該当事務

A.ご回答内容

【回答内容】
・市民税非課税世帯の方には、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行が可能です。
・この認定証を医療機関の窓口で提示することにより、入院時の食事療養費が減額されます。
・遡っての認定はできませんので、事前に申請手続きを行ってください。
・マイナ保険証を利用される場合は、認定証が原則不要です。
 (ただし、マイナ保険証利用の方でも90日を超える入院についての認定には別途手続きが必要です)。
【必要なもの】
・認定対象者の資格確認書
・過去1年間の入院日数が90日を超えると、さらに負担額が減額される場合がありますので、入院日数のわかるもの(病院の領収書等)
・来庁される方の本人の資格確認書
・委任状(同一世帯以外の代理人が申請する場合)

【代理人が申請する場合に必要なもの】
・認定対象者の資格確認書
・過去1年間の入院日数が90日を超えると、さらに負担額が減額される場合がありますので、入院日数がわかるもの(病院の領収書等)
・来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・委任状(同一世帯以外の代理人が申請する場合)
【問い合わせ先】
保険年金課 TEL:072-841-1403

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