A.ご回答内容
【回答内容】
・高額療養費に該当する世帯には、保険年金課から診療を受けた月の3か月後以降に「高額療養費支給申請書」を送付します。
・申請書がお手元に届いてからの手続となるため、事前の手続は不要です。
・申請書が届いたら必要事項を記入し、必要書類と併せて保険年金課へ郵送もしくは来庁にて提出してください。
・申請書に返信用封筒(切手必要)を同封しておりますので、ご利用ください。
【必要書類】
・高額療養費支給申請書
・領収書(郵送の場合はコピー可、来庁の場合は原本を確認するため、コピーは不要です。70歳以上の方の療養については添付省略可)
・国保上の世帯主と療養を受けられた方のマイナンバーカード(両面)または通知カード(通知カードの場合は併せて本人確認書類の提出が必要です。)(郵送の場合はコピーを同封、来庁の場合は原本を提示してください。)
【注意事項】
・マイナンバーカード等がない場合はそのことを申請時に伝えてください。
・令和6年11月以降に保険年金課から送付する申請書にて手続を行った世帯は自動払い戻しの対象となります。手続完了後は高額療養費に該当するたびに初回申請時の口座へ自動的に支給しますので、月ごとの手続は不要となります。(ただし、申請書を提出してから自動払い戻しの手続完了までの間(約2か月)や、世帯主に変更があったとき等、自動払い戻しの対象外となった場合は申請書が届く場合があります。申請書が届いた場合は必要事項を記入の上必ずご提出ください。)
【問い合わせ先】
保険年金課 TEL:072-841-1403