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Q.都市計画法第41条の制限について、建築基準法の緩和規定を適用できますか?

A.ご回答内容

【回答内容】
・建築基準法、枚方市建築基準法施行細則の規定を準用しており、外壁の後退距離に対する制限の緩和と建蔽率の緩和について適用できます。

【問い合わせ先】
審査指導課TEL:072-841-1438

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