キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.年度途中に世帯員が世帯分離または転出したのに介護保険料が下がらない。

A.ご回答内容

【回答内容】
・介護保険料は、毎年4月1日(年度途中で転入や65歳到達等で資格取得された方は、資格取得日)を賦課期日として、算定しています。賦課期日時点での住民票上の世帯員の中に、市民税が課税されている方がいるかどうかを判断し、所得段階を決定します。
・したがって、年度の途中で世帯員の方が世帯分離や転出をされても、その年度の介護保険料には影響しません。世帯分離や転出等により介護保険料が下がる可能性があるのは、翌年度以降です。

【問い合わせ先】
保険年金課TEL:072-841-1403

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿