A.ご回答内容
【回答内容】
・介護保険料は、毎年4月1日(年度途中で転入や65歳到達等で資格取得された方は、資格取得日)を賦課期日として、算定しています。賦課期日時点での住民票上の世帯員の中に、市民税が課税されている方がいるかどうかを判断し、所得段階を決定します。
・したがって、年度の途中で世帯員の方が世帯分離や転出をされても、その年度の介護保険料には影響しません。世帯分離や転出等により介護保険料が下がる可能性があるのは、翌年度以降です。
【問い合わせ先】
保険年金課TEL:072-841-1403