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Q.以前に枚方市で生活保護を受けていたが、最高裁判決を踏まえた追加給付はどうすれば受けられるのか

A.ご回答内容

【回答内容】
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の対象となる期間や世帯は、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯と、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算されていた世帯、期末一時金扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
・すでに生活保護が廃止となっている世帯は、当時の世帯主から申出を行っていただくことを予定しています。申出の開始時期は国が全国統一的に定めることとなっており、本市では、国が定める期間から開始し順次支給する予定としています。(厚生労働省のホームページには「令和8年夏頃を予定」とされています。)。
・追加給付の内容などの一般的な問合せや生活保護が廃止となっている世帯の申出手続きは、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」で案内等を行っています。

【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話(フリーダイヤル):0120-179-445
※平日 9時から17時まで

【問い合わせ先】
生活福祉課 追加給付係 TEL:072-397-1349
FAX:072-841-4123
電子メール:hogo@city.hirakata.osaka.jp

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