A.ご回答内容
【回答内容】
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の対象となる期間や世帯は、平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯と、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算されていた世帯、期末一時金扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
・保護受給中の世帯は、追加給付に係る支給手続き(申出)は必要ありません。
・追加給付に係る支給時期は、世帯ごとに追加給付に係る支給額を計算するため世帯ごとに支給時期が異なりますが、令和8年夏頃に終えるように事務を進めています。
・世帯ごとの支給額や時期が決まり次第、文書でお知らせします。
・追加給付の内容や対象となる世帯などの一般的に問合せなどは、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」で案内等を行っています。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話(フリーダイヤル):0120-179-445
※平日 9時から17時まで
【問い合わせ先】
生活福祉課 追加給付係 TEL:072-397-1349
FAX:072-841-4123
電子メール:hogo@city.hirakata.osaka.jp