A.ご回答内容
【回答内容】
令和8年7月31日をもって高齢受給者証は廃止され、資格確認書に負担割合を記載するため、令和8年8月1日からは70歳から74歳の人も資格確認書のみで医療機関の受診が可能となります。
マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードを保有していない方が対象です。
【問い合わせ先】
保険年金課 TEL:072-841-1404
【回答内容】
令和8年7月31日をもって高齢受給者証は廃止され、資格確認書に負担割合を記載するため、令和8年8月1日からは70歳から74歳の人も資格確認書のみで医療機関の受診が可能となります。
マイナンバーカードをお持ちでない方や健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードを保有していない方が対象です。
【問い合わせ先】
保険年金課 TEL:072-841-1404