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Q.被相続人居住用家屋等確認書を発行してほしい(空き家の譲渡所得の3000万円控除について)

A.ご回答内容

【回答内容】
・空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)の適用を受けるためには、被相続人居住用家屋等確認書を確定申告時に税務署に提出する必要があります。
・住宅まちづくり課では確認書の発行を行っていますので、必要書類をご準備の上、窓口に持参するか郵送でお送りください。
・必要書類はホームページに掲載している各申請様式に記載されていますので、確認のうえ準備をお願いします。ご不明点等があれば住宅まちづくり課にお問い合わせください。
【注意事項】
・申請内容や必要書類等の確認のため、申請から交付まで7~10日程度かかります。即日交付はできません。
・確認書は住宅まちづくり課で発行しますが、特例適用の判断は税務署が行います。
・例年1月~2月頃の確定申告時期は込み合いますので、余裕を持った申請をお願いします。
【問い合わせ先】
住宅まちづくり課(分館2階) TEL:072-841-1478

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