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Q.マイナ保険証制度移行後の令和7年11月までに国民健康保険に関する送付物は何が送付されますか。

A.ご回答内容

【回答内容】
令和7年10月に郵送される送付物は、マイナ保険証保有及び高齢受給者証保有の有無で異なります。

①マイナ保険証をお持ちの方で令和7年11月1日時点で70歳未満の方
有効期限の無い「資格情報のお知らせ」を普通郵便で郵送します。
「資格情報のお知らせ」は資格情報を記載したものですが、この資格情報のお知らせのみでは医療機関等の受診はできません。お持ちのマイナ保険証で医療機関を受診してください。
なお、資格情報のお知らせは住所や氏名、世帯主等の資格情報の変更がない限り、今回のみ発行ですので、大切に保管してください。

②マイナ保険証をお持ちの方で70歳以上の方
令和7年7月から9月に「資格情報のお知らせ」を郵送しています。お持ちのマイナ保険証で医療機関を受診してください。
また、高齢受給者証の有効期限は令和8年7月31日ですが、令和7年11月1日以降、紙の高齢受給者証はお使いいただけません。
なお、「資格情報のお知らせ」については、負担割合の定期判定を行うため、毎年7月に送付されます。

③マイナ保険証をお持ちでない方、及び交付申請された方
有効期限が令和8年7月31日の「資格確認書」を特定記録郵便で送付します。
令和8年8月1日以降、高齢受給者証と資格確認書が一体化するため、有効期限が10月31日から7月31日に変更されています。
今まで通り、「資格確認書」で医療機関を受診できます。

【問い合わせ先】
保険年金課 TEL:072-841-1404

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