キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

よく検索されているキーワード

    過去 100日 以内で、検索されたワードはありません

Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用するつもりがありません。マイナンバーカードを持つ予定もありません。令和6(2024年)年12月2日以降、どのように医療機関に受診すればよいですか?(マイナ保険証)

A.ご回答内容

令和6(2024年)年12月1日までに交付された被保険者証をご使用ください。記載の有効期限まではご使用いただけます。
 ・国民健康保険:令和7年10月31日まで
 ・後期高齢者医療:令和7年7月31日まで

ただし、有効期限が到来するまでの間に、住所変更など記載内容が変わる場合、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。資格確認書を提示することで、これまでと同様に医療機関に受診できます。
マイナ保険証をお持ちの場合は、以下を交付します。
・国民健康保険:「資格情報のお知らせ」
・後期高齢者医療:「資格確認書」(令和7年7月31日までの暫定的な運用)

【問い合わせ先】
国の「マイナンバー総合フリーダイヤル」TEL:0120-95-0178
保険年金課 TEL:072-841-1403

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿