A.ご回答内容
【回答内容】
・投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。
・枚方市内で転居した場合は投票できますが、投票日当日の投票所は指定されています。投票所入場整理券で確認してください。
・他市へ引っ越しをした場合、転入届を提出してから3ヶ月以上住み続けることで、転入先の市町村の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。
【国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)の場合】
・転出先が国内である限り、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市町村で選挙人名簿に登録されていれば投票ができます。
【大阪府知事選挙・大阪府議会議員選挙の場合】
・大阪府外へ転出した場合は、投票はできません。
・本市の選挙人名簿に登録されている方で、大阪府内の他の市町村に転出した場合は、投票所で引き続き大阪府内に住所があることを確認します。大阪府内の市町村の市民課(住民課)で『引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書』を交付してもらい、それを提示すると、スムーズに投票できます。
【枚方市長選挙・枚方市議会議員選挙の場合】
・枚方市外へ転出した場合は、投票はできません。
【問い合わせ先】
選挙管理委員会事務局TEL072-841-1532