A.ご回答内容
【回答内容】
平成31年4月1日以降に賦課する水道料金・下水道使用料を納期限までに納付されない場合は、期間に応じて水道料金には遅延損害金、下水道使用料には延滞金を加算します。
【問い合わせ先】
お客さまセンターTEL072-848-5518
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平成31年4月1日以降に賦課する水道料金・下水道使用料を納期限までに納付されない場合は、期間に応じて水道料金には遅延損害金、下水道使用料には延滞金を加算します。
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