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Q.広域交付で戸籍証明書を請求できる方

A.ご回答内容

【回答】
・本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫)の戸籍証明書を請求できます。                                            
・妻(夫)は、亡くなった夫(妻)の出生から死亡までの戸籍の証明書を取得できます。                                          
・請求方法
①戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみの場合(現在戸籍証明書):窓口で即日交付します。
②相続関係などで過去にさかのぼる必要のある戸籍証明書の場合:申請内容の確認のため、発行までお時間をいただいています。確認後、お渡しの日時の連絡をさせていただき、再度来庁後交付します。
③事前申請入力フォームで予約の場合:枚方市で状況等確認できた後に予約日時に窓口で交付します。
【注意事項】                                                                                            
 ・窓口に来庁された方の本人確認のため、顔写真付きの公的機関発行の身分証明書(運転免許証、個人番号カード、旅券、在留カード等)が必要です。 なお、顔写真付き証明であっても学生証など認められないものもあります。                                                                          
 ・健康保険証など顔写真のない身分証明書では、広域交付の請求はできません。     
 ・対象者の戸籍については、筆頭者の氏名及び本籍地、対象者の生年月日の記載が必要です。                                                          
 ・申請時には、必要とする方の「本籍地、筆頭者本籍地の市区町村役場でコンピューター化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求はできません。
・個人事項証明(抄本)、除籍個人事項証明(抄本)、改製原戸籍個人事項証明(抄本)、一部事項証明、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票は広域交付できないため、本籍地の市区町村で請求してください。
・父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。                                                        
戸籍証明書の請求については、本籍地のある市区町村へお問い合わせください。
・第三者請求や委任状による代理人請求、郵送での請求では広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。       
 ・戸籍の届(出生・死亡・婚姻・離婚・入籍等)の届出により、戸籍の記載に時間を要し証明書の交付までにが交付できない場合があります。
・住民基本台帳事務における支援措置を受けている方が同一戸籍内にいる場合は発行できません。
【問い合わせ先】
・戸籍の記載内容、届出書、証明書請求方法以外について
市民課戸籍係 電話072-841-1308
・証明書の申請方法および手数料等について
市民課証明発行係 電話072-841-1306
津田支所 電話072-858-1502
香里ケ丘支所 電話072-854-0401
北部支所 電話072-851-0330
枚方市駅市民窓口センター 電話072-841-1105                                                                         
・FAX:072-841-3039㈹

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