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Q.マイナンバーカードを利用し転出する場合でも、介護保険関係の手続きのため、窓口へ行く必要はありますか。

A.ご回答内容

【回答内容】
・必ずしも窓口に来ていただく必要はありません。
・それぞれ以下の手続きをご確認ください。
【①介護保険料について】
・介護保険料更正決定通知書は、原則転出日の翌月中旬に新住所に送付します。
・介護保険料は市町村ごとに賦課徴収するため、転出日の前月までの分を月割りで計算します。
・過誤納保険料があれば還付の案内を同封し、不足があれば納付書を同封します。
・郵便でのやりとりとなるため、必ずしも窓口に来る必要はありません。
【②介護認定について】
・枚方市で介護認定を受けていて、引っ越し先でも介護サービスを利用する方は、転出から14日以内に転出先で新たに介護認定申請が必要です。
・枚方市の認定情報をそのまま引継ぎ、切れ目なく受給するためには、枚方の介護保険担当から発行される「受給資格証明書」を転出先での介護認定申請書に添付する必要があります(※1)。
・マイナンバーを利用して申請すると、「受給資格証明書」の添付が省略できます。
・「受給資格証明書」は、電話で新住所(引っ越し前なら現住所)への郵送も承っています。
・必ずしも窓口に来る必要はありません。
【③施設への転出について】
・転出先のお住まいが特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設へ転出する方(※2)は、引き続き枚方市の介護保険を使っていただく場合があります。
・手続きが必要な方には、提出書類の案内を新住所へ郵送します。
・届いた書類を記入し、返送(返信用封筒を同封しています)していただくことになります。
・必ずしも窓口に来る必要はありません。
【受付窓口】
保険年金課
【受付時間】
9:00~17:30
【問合せ先】
保険年金課TEL072-841-1403

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