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Q.介護保険料の徴収猶予について知りたいのですが【新型コロナウイルス感染症】

A.ご回答内容

【回答内容】
・納付することができない金額を限度として、徴収(納付)が最長6か月間猶予されることがあります。
【問い合わせ先】
保険年金課TEL072-841-1403

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