A.ご回答内容
【回答内容】
・扶養に入る日が退職日の翌日である場合は、手続きは必要ありません。(※配偶者の会社が日本年金機構に申請されるため)
・扶養に入る日が退職日の翌日でない場合は、未加入期間をなくすために、窓口にて手続きが必要です。
【手続きに必要な書類】
・社会保険資格喪失証明書(または離職票等退職日がわかる書類)
・申請される方の身分証明書(運転免許証、資格確認書、マイナンバーカードなど)
※顔写真なしの本人確認書類の場合、資格確認書等2点証明が必要になります。
・年金手帳/基礎年金番号通知書
※”年金手帳/基礎年金番号通知書”は、手続き書類として必須ではありません。
【問い合わせ先】
保険年金課TEL:072-841-1407