A.ご回答内容
本人、配偶者及び世帯主の所得により国民年金保険料を免除等できる場合があります。個別事情により条件や必要な書類等が異なります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収者への免除措置や、火災や災害による被災者向けの免除制度が設けられる場合もあります。
基礎年金番号を確認の上、保険年金課に相談ください。
TEL072-841-1407(日本語のみ)
【問い合わせ先】
保険年金課TEL072-841-1407
本人、配偶者及び世帯主の所得により国民年金保険料を免除等できる場合があります。個別事情により条件や必要な書類等が異なります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収者への免除措置や、火災や災害による被災者向けの免除制度が設けられる場合もあります。
基礎年金番号を確認の上、保険年金課に相談ください。
TEL072-841-1407(日本語のみ)
【問い合わせ先】
保険年金課TEL072-841-1407