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Q.後期高齢者医療で、入院時の食事代や医療費が減額になる申請があると聞いた。※マイナンバー該当事務※マイナンバー該当事務

A.ご回答内容

【回答内容】
・資格確認書の限度区分に区分を併記するための「資格確認書任意記載事項併記申請」を行っていただき、限度区分が併記された資格確認書を提示することで医療機関において発効期日・適用区分に応じた食事代や医療費の適用となります。
・郵送による手続きも可能。
・マイナ保険証を利用される場合は、認定証が原則不要です。
 (ただし、マイナ保険証利用の方でも90日を超える入院についての認定には別途手続きが必要です。)
【必要なもの】
・認定対象者の資格確認書
・過去1年間の入院日数が90日を超えると、さらに負担額が減額される場合がありますので、入院日数がわかるもの(病院の領収書等)
・来庁される方の本人確認書類

【代理人が申請する場合に必要なもの】
・認定対象者の資格確認書(基本的には限度額を併記したものと交換になります)
・過去1年間の入院日数が90日を超えると、さらに負担額が減額される場合がありますので、入院日数がわかるもの(病院の領収書等)
・来庁される方の本人確認書類
・委任状(同一世帯以外の代理人が申請する場合)

【問い合わせ先】
保険年金課TEL:072-841-1403

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