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Q.ひとり親控除とは。

A.ご回答内容

【回答内容】
生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が58万円以下の者)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下のひとり親には、「ひとり親控除」が適用されます。
【注意事項】
住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。
【問い合わせ先】
市民税課TEL:841-1353

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