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Q.寡婦控除とは。

A.ご回答内容

【回答内容】
納税者本人が、以下の1つまたは2つの条件に該当する場合です。
①夫と死別し、再婚していない人、または夫の生死が不明な人(一定の要件あり)
②夫と離婚し、再婚していない人で、子以外の扶養親族(前年の総所得金額等の合計が58万円以下)がいる人(注:年少扶養親族(16歳未満)も含む)
【注意事項】
・上記①②のいずれの場合も、前年の合計所得金額が500万円以下の人が対象です。
・住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外です。
【問い合わせ先】
市民税課TEL:072-841-1353

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